遺言の役割
遺言とは、ご自分の残した財産を『誰に』『どのくらい』渡したいかを決めておく遺言者の意思表示です。遺言がないからと言って、必ずしも相続人同士で争いになるわけではありませんが、その可能性を減らしておくという意味で、有効な手続きと言えます。当事務所ではそんな遺言を残しておくためのお手伝いをしています。
遺言を残したほうがよい人
家族が仲良く円満で、相続人全員がお金に不自由なく、手続きを面倒臭がらない方たちばかりなら、トラブルは起きず、話し合いもスムーズでしょうから遺言を残す必要はありません。
ですが、実際はどうでしょう・・・。
基本的には皆さん遺言書を残した方が良いと言えるのです。
その中でも下記のような方々は、特に遺言を残しておくことをおすすめします。
- 夫婦間で子供がいない場合
相続人が両親、両親が亡くなっていれば兄弟となります。兄弟が亡くなっていればその子供…と関係者が多数になることが予想されます。遺言を残しておかず話し合いがまとまらないと、大変複雑な権利関係になってしまいます。
- 離婚、再婚し前配偶者との間に子供がいる場合
このケースもトラブルの危険性が高いと言わざるを得ません。
会ったことも見たこともない人と財産について話し合わなければならない事もあるのです。
- 事業の跡取り息子と独立している子供がいる場合
「ここで商売をしているんだからこの土地は長男に」となったとき、他の子供が長男に何か言ってくることもあるでしょう
- 内縁の配偶者がいる場合
内縁の配偶者に相続権はありません。籍は入れてないが長年連れ添ったパートナーに財産を残したいときは遺言がないと何もできません。
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遺言支援には実にさまざまなケースがあり、必要資料や報酬などが異なります。
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