相続登記とは
相続登記とは、被相続人(相続不動産を遺した方)が亡くなり相続が発生した際、不動産の所有者(登記名義人)を変更する手続きのことです。厳密に言うと登記は『義務』ではありません。あくまでも『権利を守る』ためにおこなう手続きです。
しかし、義務がないからといって放っておくと、その不動産の処分(売ったり、担保に入れたり)ができません。つまり、相続の登記をしないと本当の意味でご自分の物になったとは言えないのです。
また、時間がたてばたつほど書類集めが困難になり、相続関係者が増えてしまうこともあります。後々に回してしまうと結局面倒なことが増えてしまう可能性が高いので、早めに手続きすることをおすすめします。
まずはこれだけ揃えてください
実のところ、相続登記ほどケースバイケースでかつ、数多くの書類が必要な登記はありません。
そのため実際に手続きに着手する場合はこのほかにも必要な書類が出てくるかもしれません。
下記は必要最低限の書類となります。詳しくはお問い合わせください。
- 被相続人(なくなった方)関連の書類
- 除籍謄本(死亡記事のある戸籍謄本)
- 除かれた住民票
- 改製原戸籍
- 相続人の書類
- 戸籍謄本
- 住民票
- 不動産の評価証明書
- 身分証明書のコピー
- 遺産分割協議をする場合の書類
- 遺産分割協議書
- 印鑑証明
手続きの流れ
1.お問い合わせ無料
まず、お電話かメールでお話を聞かせてください。
TEL:03-3395-0405お問い合わせフォームはこちら
担当者とのやりとりで実際に詳細なお話をうかがうお日にちを決定します。
2.ご相談・お見積もり無料
ある程度の書類(上記すべて揃っていなくても大丈夫です)をお持ちください。費用の概算を算出し、手順や必要書類の詳細をご説明します。この場で依頼するかどうか決めなくても結構ですし、お断りいただいても結構です。
3.手続きスタート
ご依頼いただく場合は内金として概ね20,000円をいただいてスタートします。戸籍等の書類請求を当方でするかご自身で集めるかにもより手続きにかかる時間は異なりますが、見通しが付き次第ご連絡致します。問題がなければあとは登記完了までお待ちいただくだけです。
4.手続き完了
申請してから約1週間で登記識別情報をお渡しします。